第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第38条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消等に伴う贈与)
第39条 本協会が、公益認定の取消の処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する
場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |